排ガス規制について
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。
大都市地域においては、自動車NOx・PM法に基づき一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制が実施されています。
また、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県においては、PMを規制対象とし、基準に適合しないディーゼル車の都県内の運行を禁止する条例を制定し、平成15年10月から規制が開始されています。
こうした車種規制や条例による規制に伴い、大都市地域で所有し、使用できる車が制限されます。
車種規制について
車種規制とは、自動車NOx・PM法の対策地域に指定された地域で、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車に関して特別のNOx排出基準及びPM排出基準(以下「排出基準」といいます。)を定め、これに適合するNOx及びPMの排出量がより少ない車を使っていただくための規制です。
この規制は対策地域内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車について適用されます。
対象となる地域
首都圏の対策地域 | |
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東京都 |
特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、 日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、 多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町、同郡日の出町 |
埼玉県 |
川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、 鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、 日高市、吉川市、さいたま市、北足立郡、入間郡大井町、同郡三芳町、比企郡川島町、同郡吉見町、 児玉郡上里町、大里郡大里町、同郡岡部町、同郡川本町、同郡花園町、北埼玉郡騎西町、同郡南河原村、 同郡川里町、南埼玉郡、北葛飾郡 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、 秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡中井町、 同郡大井町、愛甲郡愛川町、津久井郡城山町 |
千葉県 |
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市(旧関宿町を含む)、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、 八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市、東葛飾郡 |
関西圏の対策地域 | |
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大阪府 |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、 八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、 門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、 泉北郡、泉南郡熊取町、同郡田尻町、南河内郡美原町 |
兵庫県 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、 加古郡播磨町、揖保郡太子町 |
中部圏の対策地域 | |
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愛知県 |
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、 安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、 知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡平和町、 海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、 同郡弥富町、同郡佐屋町、同郡佐織町、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡武豊町、額田郡幸田町、 西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、同郡小坂井町、同郡御津町 |
三重県 | 四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、同郡木曽岬町、三重郡楠町、同郡朝日町、同郡川越町 |
規制対象となる自動車
トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のうち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります。
なお、軽自動車、特殊自動車及びガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については車種規制の対象外となります。
車種とナンバープレートの分類番号を右表にてご確認ください。
車 種 | ナンバープレートの分類番号 |
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普通トラック | 1、10~19、100~199 |
小型トラック |
6、60~69、600~699 4、40~49、400~499 |
大型バス(定員30人以上) | 2、20~29、200~299 |
マイクロバス (定員11人以上30人未満) |
2、20~29、200~299 (一部、5、50~59、500~599 7、70~79、700~799) |
特種自動車 (トラック、バス、ディーゼル 乗用車をベースとしたものに限る) |
8、80~89、800~899 |
ディーゼル乗用車 (定員11人未満) |
3、30~39、300~399 5、50~59、500~599 7、70~79、700~799 |
排出基準の適合・否適合
自動車排出ガスによる大気汚染の状況の厳しい地域では、より排出ガスの少ない自動車を使用するようにする必要があります。
このため、自動車NOx・PM法の車種規制によって、適用される排出基準は、NOx「ノックス」(窒素酸化物)のみならずPM「ピーエム」(粒子状物質)の最大限の排出抑制を図る観点から、右表のように設定しています。
このように排出基準が決められていますので、平成14年10月1日以降は、排出基準に適合していない自動車を上記の「対策となる地域」で新規登録することはできませんし、「対策となる地域」外で新規登録された排出基準に適合していない自動車を上記の「対策となる地域」内に移転登録することもできません。
すでに現在使用している自動車については、その車種及び初度登録日(新車として登録された日)に応じて定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。
基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して車種ごとに猶予期間が設けられています。
ディーゼル乗用車 |
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NOx :0.48g/km (昭和53年規制ガソリン車並) PM :0.055g/km |
バス・トラック等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車) | |
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1.7t以下 |
NOx :0.48g/km (昭和63年規制ガソリン車並) PM :0.055g/km |
1.7t超2.5t以下 |
NOx :0.63g/km (平成6年規制ガソリン車並) PM :0.06g/km |
2.5t超3.5t以下 |
NOx :5.9g/kWh (平成7年規制ガソリン車並) PM :0.175g/kWh |
3.5t超 |
NOx :5.9g/kWh (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並) PM :0.49g/kWh (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並) |
中古車購入の適合について
中古車を購入する場合も車種規制は適用されます。
使用できる期間は上記同様に初度登録日となりますし、「対策となる地域」内で、使用者の転居があり自動車の使用の本拠地が移動する場合や、自動車を転売する場合でも平成14年10月1日以降に「対策の地域」外で新車として登録された基準を満たしていない場合は、「対策の地域」内での自動車の使用、本拠の移動または転売はできません。
税制優遇・融資・補助について
自動車NOx・PM法による車の買い換えや低公害車の取得等に関して、次のとおり、税の軽減措置、低利融資、補助の制度が用意されています。
自動車NOx・PM法に基づく買い換えに係る自動車取得税の優遇措置
自動車NOx・PM法対策地域内で排出基準に適合しないトラック・バスを廃車して、 新たに排出基準に適合したトラック・バスに買い換えた場合、自動車取得税の税率を以下のとおり軽減されます。
平成15年4月1日~平成17年3月31日 1.9%軽減
平成17年4月1日~平成19年3月31日 1.5%軽減
平成19年4月1日~平成21年3月31日 1.2%軽
詳しくは、環境省ウェブサイト「自動車NOx・PM法の手引き」 http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/ でご確認ください。